歯列矯正の医療費控除|対象条件・計算・申告・ローン

歯列矯正は、年齢や治療目的からみて必要と認められる場合、医療費控除の対象になり得ます。自由診療だから対象外、成人だから対象外と一律には決まりません。一方、見た目を美しくすることだけが目的の費用は対象外です。

対象になるかは治療目的で考える

国税庁は、発育中の子どもの成長を妨げないための不正咬合の矯正など、年齢や目的から必要と認められる費用を対象例として示しています。不正咬合とは、上下の歯が正しくかみ合わない状態です。成人も年齢だけで判断するのではなく、診断と治療目的を確認します。

税務署が個別に判断することがあるため、診断内容や治療目的が分かる資料、契約書、領収書を保管してください。対象か迷う場合は、契約前または申告前に税務署や税理士へ相談します。

通院費と対象外の支出を分けて記録する

支出国税庁の扱い
必要と認められる矯正治療費医療費控除の対象になり得る
治療のための電車・バス代通常必要な通院費は対象になり得る。日付と金額を記録
自家用車のガソリン代・駐車場代通院費としては対象外
美容だけを目的とする矯正費対象外
歯科ローンの金利・手数料対象外

控除額と還付額は同じではない

医療費控除は、対象となる医療費から保険金などで補われた金額と、所得に応じた一定額を差し引いて計算する所得控除です。計算した控除額がそのまま振り込まれるわけではありません。実際に戻る所得税は、所得や税率などで変わります。

自分または生計を一にする配偶者・親族の医療費を実際に支払った納税者は、その支払分を自分の医療費控除として申告できます。家族の中で申告者を自由に選ぶ制度ではありません。誰が治療を受けたかだけでなく、誰が実際に支払ったかを記録し、国税庁の確定申告書等作成コーナーで計算するか税務署へ確認してください。

支払年とローンの年を混同しない

通常は、その年に実際に支払った医療費が対象です。年をまたいで分割払いした場合は、各年に支払った額を分けます。

歯科ローンでは、信販会社が医院へ立て替えた年、つまりローン契約が成立した年の立替額が対象になり得ます。患者の手元に医院の領収書がない場合は、ローン契約書や信販会社の領収書を保管します。金利と手数料は含めません。

申告前にそろえる記録

  • 医療費控除の明細書へ記載する治療費
  • 通院日と公共交通機関の運賃
  • 保険金や給付金で補われた金額
  • 治療契約書、領収書、ローン契約書
  • 治療目的や診断内容を確認できる資料

領収書は申告時に提出しない場合でも、税務署から提示を求められることがあります。保存期間と提出方法は、申告する年分の国税庁案内で確認してください。

高額療養費とは別の制度

医療費控除は税の制度です。健康保険の自己負担を扱う高額療養費制度とは別で、自費の矯正治療が自動的に高額療養費の対象になるわけではありません。

参考情報

以下を2026年8月30日に確認しました。税制は改正されるため、申告時点の国税庁情報を再確認してください。


参考
医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例国税庁


参考
医療費を支払ったとき(医療費控除)国税庁


参考
医療費控除の明細書の記載要領国税庁