矯正治療の診療記録は、患者本人が開示を求められます。厚生労働省の指針は、医療機関は原則として求めに応じると示しています。まず医院の開示窓口へ、見たい期間と記録の種類、閲覧か写しが欲しいかを伝えましょう。転院を決めていなくても、内容を理解するために相談できます。
「説明を聞く」と「記録を見る」は別の方法
診療情報の提供には、口頭の説明、文書の交付、診療記録の開示があります。診療記録には診療録だけでなく、検査結果やX線画像など診療の過程で作られた記録も含まれます。開示とは、記録を閲覧すること、または写しを受け取ることです。どの写真や歯型が保存されているかは医院に確認してください。
| 項目 | 聞くこと |
|---|---|
| 対象 | いつの診療録、写真、X線画像などを見たいか |
| 申請者 | 本人確認に要る書類、保護者や代理人の手続 |
| 方法 | 閲覧か写し、受け取る形式と所要日数 |
| 費用 | 開示と複写にかかる額の見積もり |
参考
診療情報の提供等に関する指針(定義・開示の原則)厚生労働省
本人以外が求める場合は、立場を確認する
指針では、求める人は原則として患者本人です。親権者など、法律で本人の代わりに手続できる人(法定代理人)が申請できる場合もあります。ただし年齢や代理関係によって扱いが変わります。「保護者ならいつでも同じ手続」と決めつけず、医院の窓口へ必要書類を確認してください。
医院は開示の手続を定め、申請者の資格を確認します。費用を徴収する場合は、実費を考えた合理的な範囲とされています。全国共通の固定料金や即日交付を約束する規則ではありません。内容が分かりにくいときは、写しだけでなく担当者からの説明も求められます。
参考
診療情報の提供等に関する指針(開示を求める人・手続・費用)厚生労働省
資料確認日:2026年10月15日。

